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今年の春、ガソリン税の暫定税率の期限切れによりガソリンが安くなったことは記憶に新しいところですが、暫定税率が設定されているのはガソリン税だけではありません。車は購入時から使用している最中でさまざまな税金が課税されます。今回は車にかかる税金について説明します。
1.税金の種類 購入時・・・・消費税、自動車取得税 保有時・・・・自動車税、自動車重量税、軽自動車税 使用時・・・・消費税 ガソリン・・・揮発油税、地方道路税 LPG・・・石油ガス税 軽油・・・軽油引取税 ①自動車取得税は、自動車を取得したときに課税されます。道路整備の費用に充てられる目的税で、その自動車の主たる定置場所(車庫)の都道府県で課税されます。なお、取得価額が50万円以下の場合は課税されません。 ②自動車税は、自動車の所有に対して課税されます。その自動車の主たる定置場所の都道府県において課税されます。毎年4月1日現在の所有者に1年分課税されますが、新規登録又は廃車した場合には、月割計算により課税・還付されます。 ③自動車重量税は、自動車の新規登録時、継続検査(車検)時にその自動車の重量等に応じて課税される国税です。主として道路その他の交通社会資本(一般財源)に充当するために創設されたものです。 2.暫定税率 道路整備の財源として以下のものに暫定税率が設定されています。 本来の税率 → 暫定税率 増加率 ・自動車取得税(自家用・普通車) 3% 5% 1.7倍 ・自動車重量税(重量0.5tにつき) 2,500円 6,300円 2.5倍 ・ガソリン税(1ℓにつき) 28.7円 53.8円 1.9倍 ・軽油引取税(1ℓにつき) 15.0円 32.1円 2.1倍 ※「暫定」とは名ばかりで、上記のような税率が30年以上も続いています。 3.消費税との関係 ガソリンは、本体価格にガソリン税を加算した額に消費税が課税されます。それに対し軽油は、軽油引取税を除いた本体価格に消費税が課税されます。 両者に差異が生ずる理由は、ガソリン税はガソリンを精製する際に課される税金であり、納税者は消費者ではなく製造業者であること、よってその納めたガソリン税はガソリンの原価を構成するものであるため消費税が課税されるのです。一方、軽油引取税の納税者は消費者であり、軽油を購入した際に課税されるのでそれに対して消費税は課税されません。
4月からメタボリックシンドロームによる生活習慣病の発症リスクを抑えることを目的とした特定健康診査(いわゆる「メタボ健診」)・特定保健指導が開始されたのは、みなさんご存知だと思います。
ここでは、そのメタボ対策にかかる自己負担費用が所得税の医療費控除の対象となるのかを説明していきます。 1.医療費控除を受けられる者 特定健康診査の結果、血圧測定、血中脂質検査、血糖検査のいずれかの数値が、生活習慣病の発症リスクが高いとされる診断基準を満たし、医師、保健師、管理栄養士等による実践的なアドバイスを受け、生活習慣の改善により生活習慣病の発症を予防する特定保健指導を受けた者が対象となります。 2.医療費控除の対象となる自己負担額 ・上記の対象者が、特定保健指導を受けた場合のその指導料の自己負担分 ・特定健康診査の結果、上記の数値を満たし、引き続き特定健康診査を行った医師の 指示に基づいて特定保健指導が行われた場合の特定健康診査のための自己負担 費用 ※単に特定健康診査を受けただけでは、医療費には該当しないということです。 3.適用時期 平成20年4月1日以後に実施された特定健康診査及び特定保健指導にかかる自己負担額に適用されます。 4.医療費控除の対象とならない費用 ・指導に基づいて行った運動の施設利用料 ・食生活改善指導を踏まえた食品の購入費用 ※診療を受けるために直接必要な費用や治療又は療養に必要な医薬品の購入費用 に該当しないからです。 5.確定申告書への添付書類 特定保健指導を行った実施機関により発行された領収書及びその特定保健指導にかかる特定健康診査の自己負担分の領収書を確定申告書に添付します。 (注)特定健康診査と特定保健指導の実施年が異なる場合は、それぞれ支払った年の 医療費控除の対象となります。 なお、電子申告であれば領収書の提出に代えて記載内容の入力、送信によることが可能となります。 < 前のページ次のページ >
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