4月に会計事務所を独立開業しました。
およそ8年間の実務で培ってきた知識・経験を活かして、お客様にご満足していただける、信頼していただける事務所作りをしていきたいと思っています。 会計事務所をお探しの方、当事務所のホームページをご覧ください。 そして興味を持たれましたら是非ご連絡を! がっちりサポートいたします!! #
by seki-acc
| 2008-06-13 13:11
| 気ままな日記
4月からメタボリックシンドロームによる生活習慣病の発症リスクを抑えることを目的とした特定健康診査(いわゆる「メタボ健診」)・特定保健指導が開始されたのは、みなさんご存知だと思います。
ここでは、そのメタボ対策にかかる自己負担費用が所得税の医療費控除の対象となるのかを説明していきます。 1.医療費控除を受けられる者 特定健康診査の結果、血圧測定、血中脂質検査、血糖検査のいずれかの数値が、生活習慣病の発症リスクが高いとされる診断基準を満たし、医師、保健師、管理栄養士等による実践的なアドバイスを受け、生活習慣の改善により生活習慣病の発症を予防する特定保健指導を受けた者が対象となります。 2.医療費控除の対象となる自己負担額 ・上記の対象者が、特定保健指導を受けた場合のその指導料の自己負担分 ・特定健康診査の結果、上記の数値を満たし、引き続き特定健康診査を行った医師の 指示に基づいて特定保健指導が行われた場合の特定健康診査のための自己負担 費用 ※単に特定健康診査を受けただけでは、医療費には該当しないということです。 3.適用時期 平成20年4月1日以後に実施された特定健康診査及び特定保健指導にかかる自己負担額に適用されます。 4.医療費控除の対象とならない費用 ・指導に基づいて行った運動の施設利用料 ・食生活改善指導を踏まえた食品の購入費用 ※診療を受けるために直接必要な費用や治療又は療養に必要な医薬品の購入費用 に該当しないからです。 5.確定申告書への添付書類 特定保健指導を行った実施機関により発行された領収書及びその特定保健指導にかかる特定健康診査の自己負担分の領収書を確定申告書に添付します。 (注)特定健康診査と特定保健指導の実施年が異なる場合は、それぞれ支払った年の 医療費控除の対象となります。 なお、電子申告であれば領収書の提出に代えて記載内容の入力、送信によることが可能となります。 #
by seki-acc
| 2008-06-13 13:02
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